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ご相談は日本語または英語でお受けいたします。

We accept inquiries in Japanese or English

在留関係・建設業​・風営法などの行政手続きは名古屋市の西川剛史行政書士事務所へ

在留資格・建設業・風営法などの行政手続きや提出書類にお悩みの方、お気軽にご相談下さい。名東郵便局より東に250m水道局名東事業所看板前より南100mです。

​名東区の相談しやすい行政書士です。

まずは簡単なことをメール、電話、FAX、手紙のいずれかで御相談下さい。

日本語または英語でお受けいたします。

町工場 外国人労働者

渉外関係業務​

在留資格、入国ビザ、帰化申請手続など

大規模建設現場のクレーン

建設業関係業務

建設業許可申請など

暗がりに見えるグラス

風営法関係業務

風俗関係の営業許可申請など

事務所の前の代表

法人概要

当事務所の連絡先やアクセスについて​

パソコンと男性社員と女性社員

主な取り扱い業務

経営事項審査申請

指名願い

法人設立

官公庁提出書類作成

許可申請手続一切

契約書類等作成

内容証明

渉外関係業務​

申請取次行政書士の西川剛史行政書士事務所です

外国人の方々が日本で暮らしたり、あるいは就職や学校で学ぶためには、それぞれ法律に規定する要件を満たしていなければなりません。

この外国人が日本へ入国したり、在留することを管理する法律を「出入国管理及び難民認定法(略称「入管法」)」といい、この申請手続を行う役所は「入国管理局」です。
「名古屋入国管理局」は愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県を管轄しています。

また、特に入国管理局長の承認を受け、外国人の本邦入国、在留に関する申請手続を依頼者に代わって取次ぐ行政書士を「申請取次行政書士」といいます。

この分野の主な業務内容

在留資格認定書の交付申請手続

外国人配偶者や家族、また就職予定者の招聘についての手続きです。日本で行う活動の内容を証明する書類で、法務省が発行します。対象となるのは、日本に中長期滞在する外国人です。

在留資格の変更許可申請

留学生の就職や日本人との結婚等により、在留資格を変更する手続きです。在留資格変更の許可を受ける前に、新しい在留資格に該当する活動をした場合は、違反になるため、早めに変更申請をするようことが大切です。

在留期間の更新許可申請

3年または1年ごとの在留期間更新の手続きです。

永住許可申請

外国籍のまま、日本に「永住」を希望される方の手続きです。

帰化許可申請

帰化許可申請とは、外国人の方が母国の国籍を喪失して、日本の国籍を取得する手続きです。帰化が認められれば、日本人となるため、永住者の場合のような制限(再入国手続・在留カードの更新)はなくなり、参政権など日本人として当然認められる権利を享受できます。

日本入国ビザ申請

商用や親族訪問など 「短期滞在」を目的とするビザ(査証)の申請手続きです。

その他、資格外活動許可、再入国許可、就労資格証明書の交付、在留資格取得等の手続きも行います。

入管での審査については、外国人の入国をとりまく現実的な状況を考慮し、審査段階での取扱が若干変化することがあります。

ミーティングをする男女

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

在留資格認定証明書
帰化許可申請
永住許可申請
日本入国ビザ申請
主な取り扱い業務
渉外関係業務​

建設業関係業務

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもっているかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。建設業の許可・入札業務、経審シミュレーションは西川剛史行政書士事務所にお任せください。

建設業は29種類に分かれています。1件の工事金額が500万円以上の工事を請負う建設業者は、建設業の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新の手続きも必要です。公共工事の入札に参加する業者(建設業許可業者)は、「経営事項審査(経審という)」を受けなければなりません。こうした建設業の諸申請の手続きは、行政書士の業務です。建設業許可申請は、大きく分けて以下のようになります。

​種類の決定について

大臣許可 か 知事許可
一般建設業 か 特定建設業
法人 か 個人

建設業許可申請の区分

1. 新規
2. 許可換え新規
3. 般・特新規
4. 業種追加
5. 更新
6. その他変更届

許可取得後1年間の大きな流れ

事業年度終了届
(入札しない場合は、ここで終わりです。)

入札参加希望の方の場合
→経営状況分析申請→経営事項審査申請
→入札参加資格審査申請

作業服とヘルメットをかぶった男女

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

建設業許可申請

風営法関係業務

「風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(略称「風営法」)」は、善良の風俗と正常な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目標にしています。
昨今、インターネット、電子メールや携帯電話の普及に伴い、青少年にも手軽に利用できる新手の「風俗営業」に対して取締りや規制が厳しくなってきています。
当事務所では法の趣旨を遵守する健全な営業者が、風営法と愛知県条例に基づく営業許可の基準に従い、適法かつスムーズに営業が開始できるよう依頼者と共に手続を進めております。
許可申請にあたっては、公安委員会=所轄警察署生活安全課の担当官とも連絡を密にし、依頼者の営業許可まで万全の態勢で臨んでいます。

風営法による許可の対象となる営業

接待飲食等営業(許可制)

キャバレー   料理店・社交飲食店
ダンス飲食店  ダンスホール等
低照度飲食店  区画席飲食店

遊技場営業(許可制)

マージャン店

パチンコ店
ゲームセンター等

風営法による届出の対象となる営業はホームページをご覧ください⇒

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

名古屋の夜景
風営法関係業務

​ご料金について

専門相談は、原則として30分¥5,500(税込)となります。

(※専門相談とは、問題が具体的に分かっていて詳細な相談をされる場合です。)
書類作成依頼時は書類作成料に含まれます。

まずは簡単なことをメール、電話、FAX、手紙のいずれかで御相談下さい。

日本語または英語でお受けいたします。

「専門相談が必要か」判断いたします。
それからゆっくり考えていただけばいいと思います。
実際の仕事の報酬額規定は法律上はありません。
相談していただいてから、こちらから提示いたします。

行政書士には、法律(行政書士法)により、依頼者・相談者の秘密を守る義務があります。

事務所の前の代表

安心してご相談ください。

ご料金について

​法人概要

​法人名

西川剛史行政書士事務所

郵便番号

〒465-0058

所在地

愛知県名古屋市名東区貴船1丁目277-1

​TEL

052-705-0228

FAX

052-705-0250

営業時間

9:00~18:00

アクセス

地下鉄東山線一社駅までお迎えにあがります。

お車の場合は国道302号線名東郵便局東の交差点を郵便局とは反対側に曲がってください。ほどなく左手に水道局の看板があります。

ほぼ正面の道を右折してください。

最初の交差点を通過して間もなく、左手に看板が上がっています。

(名東郵便局より東に250m、水道局名東事業所より南100mです。)

法人概要
アクセス
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